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法改正 2026/06/20
同一労働同一賃金ガイドライン改正に伴う「待遇格差の見直し」と、 企業が今すぐ着手すべき実務対応
厚生労働省より、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(同一労働同一賃金ガイドライン)」の改正が発表されました。適用は令和8(2026)年10月1日となります。
これまでの同一労働同一賃金への対応は、基本給や各種手当の表層的な整理に留まる企業が少なくありませんでした。しかし、今回の改正は、企業が「正社員と非正規社員(パート・有期契約・派遣)」の間で慣習的に設けていた待遇差のグレーゾーンについて、より厳格な見直しを求めるものです。今後、客観的な説明がつかない格差を放置することは、労基署による指導リスクだけでなく、従業員からの納得度の低下や離職、ひいては法的トラブルのリスクに直結するため、早期の体制整備が推奨されます。何が変わるのか、具体的に見ていきたいと思います。
1.新ガイドラインで明確化された「3つの重要変更点」と根拠となる判例
駅売店で働く有期契約社員への退職金不支給が争われた裁判。当時は事案の性質上不支給が認められましたが、最高裁は「退職金の目的(功労報償や後払い等)によっては、非正規への不支給が違法になる場合もある」との含みを残しました。国はこの最高裁の指摘を完全に明文化し、基準を明確にするために、今回の改正で「退職手当項目」を新設しました。 |
契約社員への各種手当・休暇の格差が争われた裁判。最高裁は、会社側の「将来の役割への期待が違う」という主観的・抽象的な理由を退け、手当ごとの「支給目的」に照らして一律不支給を違法と判示しました。この判決の考え方が、新指針の「客観的説明義務」のベースとなっています。 |
契約社員への手当格差が争われた裁判。住宅手当について最高裁は、「就業規則に転勤の可能性が謳われていても、実態としてその正社員に転勤が全く命じられていないのであれば、転勤のない契約社員に住宅手当を支給しないことは不合理である」と判示。形式的な規程ではなく「現場の実態」がすべてであるという基準を確立しました。 |
2.【緊急動向】最高裁で高裁判決が確定:「無期雇用(フルタイム)」の格差是正へ
・事件の概要(場外馬券売り場事件): 雇用期限のない「無期雇用」かつ「フルタイム(週5日)」で正社員と全く同じように働いていた従業員(身分は嘱託・契約社員)が、正社員との間にあった基本給・ボーナス・各種手当の格差を不服として提訴。
【実務上の留意点】 「当社の契約社員は『無期転換(5年ルール)』を経た無期雇用だからガイドライン対象外だ」「定年後の嘱託だから手当がなくて当然だ」という従来の枠組みは、今後は見直しが必要となる可能性が極めて高いと言えます。
3.特に注視すべき「諸手当・福利厚生」の追加要件
| 対象手当・制度 | 改正後の実務判断基準 |
|---|---|
| 家族手当・扶養手当 | 契約更新を重ね、今後も相応の期間、継続勤務が見込まれる非正規社員(無期フルタイム含む)に対しては、正社員と同一の支給(またはバランスを考慮した支給)を行うことが求められます。 |
| 住宅手当 | 転勤の実態がないにもかかわらず、正社員のみに支給することは不合理とされる可能性。勤務地や住居の状況が同じであれば、同一の支給、または合理的なバランスが必要です。 |
| 病気休職中の給与保障 | 正社員に病気欠勤時の給与保障がある場合、一定期間以上勤務している非正規社員にも、同様に安心を保障する措置(または相応の支給)を考慮する必要があります。 |
| 無事故手当・永年勤続褒賞 | 同じ職務(運転等)を行っている、あるいは同じ期間会社に貢献している場合、雇用形態のみを理由とした不支給や差別は認められにくい傾向にあります。 |
4.経営陣・人事責任者が今すぐ着手すべきアクションプラン