お知らせ
2026/02/20
高年齢者の労働災害防止のための指針が公示されました
厚生労働省は2月10日に改正労働安全衛生法第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に関する指針(「高年齢者の労働災害防止のための指針」)を公表しました。
この指針は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために定められています。
事業者は、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、関係団体等に支援も活用しながら高年齢者の労働災害防止対策に積極的に取り組むことに勤めなければなりません。
また、労働者自らも事故の健康を守るための努力の重要性を理解して、事業者と連携・協力して取組を進めることが重要だとされています。
事業者は、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、次の1から5について積極的に取り組むことが必要とされています。
- 安全衛生管理体制の確立等
- 職場環境の改善
- 高年齢者の健康や体力の状況の把握
- 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
- 安全衛生教育
この指針については、令和8年4月1日より適用となります。
深刻な人手不足が続く今、現場を熟知したベテランの皆さんは、会社にとってなくてはならない「宝物」です。だからこそ、ちょっとした不注意や無理が、大きな怪我につながってしまうことだけは、何としても避けたいものです。
今回の指針を、「難しいルールが増えた」と捉えるのではなく、改めて「みんなが安全に働けているかな?」と見守るきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
誰もが安心して、無理なく、元気に定年まで走り抜けられる、そんな温かくて強い職場づくりを、今日から一緒に進めていきませんか?
高年齢者の労働災害防止のための指針の全文はこちらから。
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