お知らせ
2025/11/28
職場におけるハラスメントの取り組みについて
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになるだけでなく、個人の尊厳や人格を不当に傷つけるなど、人権に関わる許されない行為です。厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を展開します。
ハラスメントは、職場や社会生活において、多岐にわたる形で存在しています。今回、パワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントおよびカスタマーハラスメントについてご紹介いたします。
パワーハラスメント
職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な言動の類型としては、下記6つの類型があります。
①身体的な攻撃
・蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えるパワハラ
②精神的な攻撃
・脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラ
③人間関係からの切り離し
・隔離や仲間外れ、無視など個人を疎外するパワハラ
④過大な要求
・業務上明らかに不要なことや遂行不可能な業務を押し付けるパワハラ
⑤過小な要求
・業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えないパワハラ
⑥個の侵害
・私的なことに過度に立ち入るパワハラ
※これらの例は限定列挙ではありません。また、個別の事案の状況等によって判断が異なることもありえます。
セクシュアルハラスメント
①対価型セクシュアルハラスメント
・事業主から性的な関係を要求されたが拒否したら、解雇された
②環境型セクシュアルハラスメント
・上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下
マタニティハラスメント
①制度等の利用への嫌がらせ型
・制度又は措置の利用に関する言動により就業関係が害されるもの
②状態への嫌がらせ型
・女性労働者が妊娠したこと、出産したこと等に関する言動により、就業環境が害されるもの
カスタマーハラスメント
・手段、態様により、労働者の就業環境が害されるもの
近年、職場におけるハラスメント問題の深刻化が指摘されています。「これくらいは問題ない」という誤った認識が、重大なトラブルを招くケースもあります。したがって、ハラスメントリスクへの迅速かつ適切な対処が不可欠です。
しかし、企業が講じるべき対策は、防止方針の決定、相談窓口の設置・各種規程の整備、従業員向けの研修など、広範囲に及びます。万全の対策を講じることは容易ではありません。
この機会にハラスメントの防止対策を講じてみるのはいかがでしょうか。弊所では、ハラスメント防止コンサルタントによるハラスメント研修や相談窓口サービスをご準備しております。ハラスメントの防止対策に、ぜひご活用ください。
政府広報オンライン 職場のハラスメント撲滅月間
https://www.gov-online.go.jp/data_room/calendar/202512/event-3963.html
あかるい職場応援団 ハラスメントの類型と種類
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/
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