お知らせ
2024/12/19
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
~職場におけるハラスメント対策シンポジウム開催~
厚生労働省では、
12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な
広報・啓発活動を実施します。その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催されます。
有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションを行う予定となっています。
また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供されています。
↓↓↓詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。↓↓↓
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
職場のパワーハラスメントは大きく6つの典型的な言動に分けられます。
1.身体的な攻撃(暴行・傷害など)
2.精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言など)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視など)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
5.過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
職場のパワーハラスメントを放置すれば、従業員の心の健康を害するだけでなく、職場の雰囲気・生産性の悪化や
人材の流出、さらに「不法行為責任」や「安全配慮義務違反」などの法的責任を問われて訴訟による金銭的負担の
発生、そして企業イメージの低下と、企業へも大きな悪影響を及ぼすことも考えられます。
パワーハラスメントは、被害者だけではなく、その周囲、そして加害者や企業全体にも大きなダメージを与えてしまいます。
厚生労働省 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45734.html
政府広報オンライン NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201304/1.html#firsrSection
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