お知らせ
2024/10/11
賃金のデジタル払いについて ー 資金移動業者を指定(厚労省)
企業が従業員の給与を電子マネーで支払う「賃金のデジタル払い」の資金移動業者としてPayPay株式会社が指定され
ました。賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金
の口座への振込み等があります。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進んでいます。資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に
活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして
厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が
できることとしました。
デジタル給与導入について
・労使協定の締結を行う
・従業員へ個別の同意が必要
・従業員がデジタル給与を拒否した場合、通貨払いにすること(強制してはならない)
・使用者へ導入を強制してはならない
Q&A
Q1:労働者は、必ず賃金のデジタル払いで受け取らなければならず、銀行口座等で受け取ることができなくなるのでしょうか。
A1:賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。 労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択
する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。
また、使用者は希望しない労働者に強制してはいけません。 賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行
口座等で受け取ることも可能です。
Q2:労働者が賃金のデジタル払いを希望した場合、使用者は必ず応じなければならないでしょうか。
A2:賃金のデジタル払いは、賃金の支払・受取の選択肢の1つです。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するもの
ではありません。
各事業場において、賃金のデジタル払いを導入する場合には、まず使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者
との間で労使協定を締結し、その上で、希望する労働者の同意を得て実施するものです。(詳細は「賃金のデジタル払いを
開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。」の回答もご覧ください)
このため、賃金のデジタル払いに関する労使協定が締結されていない事業場において、労働者が賃金のデジタル払いを希望
する場合は、まず労使協定の締結をするかどうか(その事業場で、希望者への賃金のデジタル払いを実施するかどうか)に
ついて、使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で話し合いをお願いします。
Q3:賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きを教えてください。
A3:(1)事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する
者と、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する
必要があります。
(2)その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の労働者は、留意事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に
賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが
必要になります。
【参照】
厚生労働省 「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
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