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お知らせ 2024/07/10

個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定

    厚生労働省では、ガイドラインに基づく取組の周知・啓発を行っていきます

    厚生労働省は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定しました。個人事業者等が健康に就業
   するため、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮
   すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促すことを目的としています。

    令和5年10月、 「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」(座長:土橋 律 東京大学
   大学院工業系研究科教授)の報告書で提言された【個人事業者等の過重労働】、【メンタルヘルス】、【健康確保等】
   をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会で議論が行われ、個人事業者等の業務上の災害防止、災害の実態
   把握や、災害防止のため安全衛生対策について検討されました。



            厚生労働省が配布している
     「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」はこちらからご覧ください          
                ↓↓↓↓↓
       https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001257617.pdf
                     
         
             



       
    個⼈事業者等の健康管理について、国がガイドラインを⽰してその確保を図ろうと
    する理由は?

     労働者と同じ場所で就業する⽅や、労働者とは異なる場所で就業する場合であっても、労働者が⾏うのと類似の
    作業を⾏う⽅については、労働者であるか否かにかかわらず、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきです。個⼈
    事業者等として事業を⾏う上では、⾃らの⼼⾝の健康に配慮することが重要です。

     個⼈事業者等は、各種⽀援を活⽤しつつ⾃らで健康管理を⾏うことが基本ですが、同時に、注⽂者等による注文
    条件等が個人事業者等の心身の健康に影響を及ぼす可能性もあることから、その影響の程度に応じて、注⽂者等が
    必要な措置を講じることが重要です。

     厚⽣労働省ではガイドラインにより、個⼈事業者等が健康に就業するために、個⼈事業者等が⾃⾝で⾏うべき事項、
    個⼈事業者等に仕事を注⽂する注⽂者等が⾏うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの⽴場での⾃主的
    な取組を実施しています。


    個⼈事業者等が一般健康診断と同様の検査を受診するのに要する費用について
    は一定の場合には注⽂者がその費⽤を負担することが望ましいとされているのは
    なぜですか?

     ⼀般的な健康管理は、個⼈事業者等⾃⾝で⾏うことが基本ですが、個人事業者等の健康管理状況について
    みると、市町村で実施している健康診査も含めた健康診断を受けていない者の割合が約35%にのぼります。

     個人事業者等が心身ともに健康な状態で就業するためには、定期的に健康診断を受けて、⼀⼈ひとりが⾃らの
    ⼼⾝の健康に配慮しながら事業を⾏うことが重要です。また、個人事業者等が健康に就業することは、個⼈事業者
    等と継続的に業務を⾏う注⽂者にとっても、事業継続の観点からも望ましいことから、一定の場合に個人事業者等
    が一般健康診断と同様の検査を受診するのに費用を注文者が負担することが望ましいです。

    ※厚生労働省  『リーフレット(「「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定されました」)』を参照



     【参照】
     厚生労働省  『個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定』
     https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40367.html
     厚生労働省  『リーフレット(「「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定されました」)』 (別添)
     https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001257619.pdf
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