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お知らせ 2023/11/27

60時間超の残業時間対応について

 労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるようにするために、割増賃金率が月60時間を超える法定時間外労働に対して、今年4月よりすべての使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなりました。

【注意点】
 月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(※)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日に行った法定時間外労働は含まれます。
(※)法定休日とは…使用者が1週間に1日または4週間に4回労働者に与えなければならない休日


 事業主は本来の目的を遂行するため、割増賃金の支給ではなく、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることもできます。しかし代替休暇制度を導入するにはルールがあります


【導入のためのルール】

労使協定の締結

過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で締結する労使協定になります。
この労使協定は監督署への届け出は必要ありません。

▶労使協定で定める事項
 ①代替休暇の時間数の換算率を何%にするかなど具体的な算定方法
 ②1日、半日、1日または半日のいずれかを代替休暇の単位とすること
 ③法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から
  2カ月間以内の期間で代替休暇を与えることができる期間を定める事

 ④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
 の4点となります。
 
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