お知らせ
2023/11/27
社保適用拡大、対応はお済みですか?
昨年の10月に、一定以上の規模の事業所について社会保険の加入対象者の範囲が拡大されましたが、令和6年10月に再度その範囲の拡大が予定されています。
次回の拡大では、昨年の拡大以上に多くの事業所が対象となることが予定されています。拡大まで1年を切った今、再度その
要件を確認してみましょう。
対象となる事業所は、「
厚生年金保険の被保険者が50人を超える(51人以上の)事業所」となります。
厚生年金保険の被保険者が対象となるため、例えば
社会保険に加入していないパート・アルバイトの従業員や非常勤役員、70歳を超える従業員は人数カウントの際対象外となります。
では、1.の要件に該当した事業所について、どのような働き方をする人が新たに社会保険の加入対象となるのでしょうか?
それは、次の4つの要件をすべて満たす従業員の方になります。
要件① |
週の労働時間が20時間を超える
(月換算87時間程度) |
要件② |
給与月額が88,000円以上
(交通費を除く) |
要件③ |
2か月以上の雇用見込みがある |
要件④ |
学生ではない |
昼間学生の方は、この適用拡大における社会保険の対象にはなりませんが、通常の社会保険の加入要件に該当する場合は社会保険に加入する必要があるので、あわせて注意が必要です。
この適用拡大によって社会保険に入らないようにするためには、上記要件4つのいずれかから外れる必要がありますが、最低賃金が毎年大きく上がっている現状では、時間を短くする、という方法が一般的になるでしょう。
場合によっては、追加の人材の募集が必要となってくる場合もあります。
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