お知らせ
2023/11/17
11月は「過労死等防止啓発月間」です
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことです。脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、
発症前1か月間におおむね100時間又は
発症前2~6か月間におおむね80時間を越える時間外労働がある場合は、
業務との関連性が強いと評価されます。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させる場合は36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。この協定は見やすい場所へ掲示するなどの方法により労働者へ周知することが重要です。
また、2019年から働き方改革の一環として
時間外労働の上限が設けられました。時間外労働(休日労働は含まず)の上限は原則として、
月45時間・年360時間。「臨時的特別の事情がある」場合でも、
年720時間以内、月100時間未満、時間外労働と休日労働の合計について2~6ヶ月平均が全て一月当たり80時間以内とする必要があります。
勤怠管理システムを導入して従業員の情報を一元管理するなど、労働者の残業時間を正確に把握することが大切です。
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