お知らせ
2023/04/12
外国人労働者の安全衛生教育について
すでに日本中に浸透しつつある外国人雇用。
実は、外国人を雇用した際も安全衛生についての教育は必要です。
事業主は国籍・雇用形態などにかかわらず、すべての労働者を新たに雇い入れたり、
その作業内容を変更したときは、遅滞なく、安全衛生教育を実施しなければなりません
(労働安全衛生第59条第1項、第2項)。
厚生労働省のホームページでは外国人の方にも理解しやすいように安全衛生教育教材を
言語毎に業種別に作成し掲載しています。
【教材の種類】
- マンガ・動画教材
- 未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
- 技能講習補助教材
- VR教材
出典:厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
労働局やハローワークでは外国人労働者を雇う際の雇用管理についての相談に対応しております。
新たに外国人労働者を採用したい場合、一度、お近くの労働局やハローワークにご相談されてみては
いかがでしょうか。
【参考】
厚生労働省 職場のあんぜんサイト
厚生労働省 外国人労働者の安全衛生対策について
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