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法改正 2023/03/23

4月~従業員が1,000人を超える企業の男性労働者育休取得率等の公表義務化

育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

 

【対象企業】常時雇用する労働者が1,000人を超える企業


「常時雇用する労働者」とは雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。次のような者が該当します。

 常時雇用する労働者
 • 期間の定めなく雇用されている者
 • 一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、
   その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と
   同等と認められる者。すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者
   または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
 

【公表内容】次の①または②いずれかの割合


公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を指します。

 ※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
 ・育児休業(産後パパ育休を含む)
 ・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)
   又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に
   関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

 

【公表方法】インターネットなどによる公表

インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」や自社HPなどでの公表を行います。
また、公表内容①や②とあわせて、任意で「女性の育児休業取得率」や「育児休業平均取得日数」なども公表して自社の実績をPRするのも一つです。
 

いつまでに公表すればいいのでしょうか?

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表してください。
事業年度末(決算時期)に対応した公表期限の目安は次のとおりです。


【参考】両立支援のひろば
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
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