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法改正 2023/03/23
4月~従業員が1,000人を超える企業の男性労働者育休取得率等の公表義務化
育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
【対象企業】常時雇用する労働者が1,000人を超える企業
「常時雇用する労働者」とは雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。次のような者が該当します。
常時雇用する労働者 • 期間の定めなく雇用されている者 • 一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、 その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と 同等と認められる者。すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者 または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者 |
【公表内容】次の①または②いずれかの割合
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を指します。
【公表方法】インターネットなどによる公表
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」や自社HPなどでの公表を行います。
また、公表内容①や②とあわせて、任意で「女性の育児休業取得率」や「育児休業平均取得日数」なども公表して自社の実績をPRするのも一つです。
いつまでに公表すればいいのでしょうか?