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お知らせ 2023/03/13

賃金のデジタル払いのガイドライン、Q&A、リーフレットが公表されました

 

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今年4月より法律が改正され、労働者が同意した場合、賃金を一部の資金移動業者(厚生労働大臣が指定した○○payなど)の口座への支払い(「賃金のデジタル払い」)も認められることになりました。

厚生労働省は賃金のデジタル払いに関するQ&Aや事業主向けのリーフレット、資金移動業者向けのガイドラインを公表しました。

今後、4月から資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行い、審査が始まります。
また、賃金のデジタル払いを利用する場合、事前に労使協定の締結就業規則の見直しが必要となってきます。

賃金のデジタル払いを検討されている事業所様はご相談ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

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