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お知らせ 2022/10/12

【新型コロナウイルス感染症】令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

厚生労働省は、9月30日、新型コロナウイルス感染症防止のため、9月末までとしている雇用調整助成金の特例措置について、令和4年11月末まで継続することを発表しました。
内容は以下の通りです。
1人1日あたりの上限額が変更されています。
 

特例措置の内容について

判定基礎期間の初日 令和4年
3~9月 10~11月
中小企業 原則的な措置 4/5(9/10)
9,000円
4/5(9/10)
8,355円
業況特例・地域特例 4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
12,000円
大企業 原則的な措置 2/3(3/4)
9,000円
2/3(3/4)
8,355円
業況特例・地域特例 4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
12,000円
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
 
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