お知らせ
2022/03/17
2022年4月からの年金制度改正について
女性や高齢者など、より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢化社会の経済基盤の充実を図るため、2020年6日5日に公布された年金制度改正法が、2022年4月1日に施行されます。
今回は、2022年4月1日からの年金制度改正について解説していきます。
- 老齢年金・・・65歳から受け取れる老後の年金
- 障害年金・・・病気や怪我等で障害を負った際に受け取れる年金
- 遺族年金・・・年金加入者が亡くなり、残された遺族が受け取れる年金
20歳以上60歳未満の全国民が加入する「国民年金」、企業などに勤務し、一定の要件を満たしている人が加入する「厚生年金」があり、働き方や納付期間等によって「国民年金」と「厚生年金」の受給額が異なってきます。
今回は、老齢年金に関する制度が改正されます。改正される主な内容は、以下の3点になります。
①受給開始する時期の選択肢が拡大
年金受給開始年齢が最大70歳から75歳まで引き上げられました。また、65歳よりも早めに年金を受給する繰り下げ請求による削減率が減少しました。
請求時の年齢 |
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
65歳 |
66歳 |
67歳 |
改正後
(改正前) |
76%
(70%) |
80.8%
(76%) |
85.6%
(82%) |
90.4%
(88%) |
95.2%
(94%) |
100% |
108.4% |
116.8% |
請求時の
年齢 |
68歳 |
69歳 |
70歳 |
71歳 |
72歳 |
73歳 |
74歳 |
75歳 |
改正後 |
125.2% |
133.6% |
142% |
150.4% |
158.8% |
167.2% |
175.6% |
184% |
②社会保険被保険者の適用拡大
短時間労働者の適用が更に拡大されます。従前の制度と変更点は以下の通りです。
新たな加入対象者となった場合、社会保険被保険者の加入対象となります。
現在、扶養の範囲で働いている方も要件に該当すれば保険加入の対象となり、保険料を納めないといけなくなるというデメリットはありますが、傷病手当金等の保障や老後の年金額が増えるというメリットも発生します。
③在職老齢年金の見直し
60歳以上の老齢厚生年金の受給者が対象となりますが、「賃金」と「年金」の合計額が一定金額以上になると年金受給額が減額される制度があります。現在、在職老齢厚生年金は生年月日に応じ65歳へ段階的に引き上げられていますが、60歳から64歳の年金受給者が賃金と賞与、年金の月額が合計28万円を超えると減額されていますが、その
上限が月額47万円へと緩和されます。なお65歳以上の上限額変更(月額47万円)はありません。
年金制度改正についてご不明な点があれば、弊所までお尋ねください。
<参考>
年金局年金課 年金制度改正等について
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/siryou01.pdf
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
一覧へ