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お知らせ 2021/08/26

8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更されました

厚生労働省は、令和3年8月1日より雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。
基本手当日額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。
今回、令和2年度の平均給与額が令和元年度と比べて1.22%下落したこと及び最低賃金日額の適用に伴い、以下のとおり変更が行われました。

また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額も見直しされています。

<最高額の引上げ>
          基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
年齢 変更前 変更後
60歳以上65歳未満 7,186円 7,096円(-90円)
45歳以上60歳未満 8.370円 8,265円(-105円)
30歳以上45歳未満 7,605円 7,510円(-95円)
30歳未満 6,845円 6,720円(-85円)

<最低額の引上げ>
年齢 変更前 変更後
全年齢 2,059円 2,061円 (+2円)

<高年齢雇用継続給付>
支給限度額 365,055  ⇒ 360,584円
最低限度額 2,059円 ⇒ 2,061円
60歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 ⇒ 473,100円
下限額 77,220円 ⇒ 77,310円
<育児休業給付>
支給限度額(支給率67%) 305,721  ⇒ 301,902円
最低限度額(支給率50%) 228,150円 ⇒ 225,300円
<介護休業給付>
支給限度額 336,474  ⇒ 332,253円

詳細は厚生労働省のリーフレットでご確認ください。
  
<基本手当日額変更>            <支給限度額変更>
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