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お知らせ 2021/08/03

令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について

厚生労働省は7月16日、中央最低賃金審議会で令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について答申を取りまとめました。

<令和3年度 中央最低賃金審議会の答申のポイント >
・各都道府県の引上げ額の目安については、A~Dランク全てにおいて28円
(注)都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示しています。(参考参照)

(参考)各都道府県に適用される目安のランク
 ランク  都道府県
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態、調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は28円となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、また、引上げ率に換算すると3.1%となっています。

参考:厚生労働省「令和3年度地域別賃金額改定の目安について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19902.html
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