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お知らせ 2021/06/10

育児・介護休業法および雇用保険法の改正法案が成立しました!

今国会で審議されていた、育児・介護休業法および雇用保険法の一部を改正する法律案が、6月3日に開かれた衆議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
令和4年4月1日から段階的に施行されます。

<改正内容>

1. 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。(育児・介護休業法)

男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みが創設されます。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとなります。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回です。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能となります。
施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日
 

2. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります(育児・介護休業法)

①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
を講ずることが事業主に義務付けられます。 

施行日:令和4年4月1日
 

3. 育児休業を分割して取得できるようになります(育児・介護休業法)

 
施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日
 

4. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます(育児・介護休業法)


施行日:令和4年4月1日
 

5. 従業員1,000人超の企業は、育児休業取得状況の公表が義務になります(育児・介護休業法)

従業員1000人超の企業を対象に、育児休業の取得の状況につ いて公表が義務付けられます。具体的な内容は、男性の育児休業等の取得率又は育児休業等及び育児目的休暇の取得率が予定されています。
施行日:令和5年4月1日
 

6. 育児休業給付に関する規定の整備(育児・介護休業法)

①上記の1と3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定が整備されます。
②育児休業給付について、出産日のタイミングにより受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の起算点に関する特例が設けられます。
施行日:①については公布後1年6ヶ月で政令で定める日、②については公布後3ヶ月以内で政令で定める日

詳細は追って、省令等で定められることとなっています。
改正ポイントをまとめたリーフレットも公開されていますので、ご確認ください。


【参照】厚生労働省HP 令和3年改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
厚生労働省HP 育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
 
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