お知らせ
2021/04/12
【新型コロナウイルス感染症】5月以降の雇用調整助成金の特例措置について
厚生労働省は、3月25日、5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について、政府としての方針を表明しました。
現時点での特例措置等は以下の予定となっています。
1. 5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設けられる予定です。
そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定としています。
現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の2021年1月8日以降4月末までの休業等については、2021年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が判断されています。(※)
(※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、2020年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率が判断されます。
5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、2021年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定としています。
(上記に該当しない企業については、2020年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断)
3. まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
4月8日には、まん延防止など重点措置にかかる雇用調整助成金の特例についてリーフレットが公開されました。特例措置の内容は予定となっています。
詳細が確定しましたら、またお伝えします。
【参照】厚生労働省HP「5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html
厚生労働省HP「まん延防止等重点措置に関するお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
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