お知らせ
2021/02/22
【新型コロナウイルス感染症】休業支援金対象期間延長
厚生労働省は、2月12日、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、対象期間を延長したことを発表しました。また、申請期限も変更となっています。
<対象期間>
(延長前)2021年2月28日 ⇒ (延長後)緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで
<申請期限>
対象期間 |
申請期限 |
2020年10月1日~12月31日 |
2021年3月31日まで |
2021年1月1日~
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで |
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末から3ヶ月後まで |
なお、日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者※については、遡りの申請が可能です。
(※厚生労働省が2020年10月30日に公表したリーフレットの対象者)
2020年4月1日から9月30日までの休業期間の申請期限は、2021年3月31日までに変更となっています。
また、2月5日に、大企業の非正規雇用労働者についても、休業支援金・給付金を拡大する予定であることが発表されています。
詳細については、以下の厚生労働省リーフレットでご確認ください。
<対象期間・申請期限延長について リーフレット>
<休業支援金・給付金の案内 リーフレット>
<上記10月30日公表リーフレット>
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
厚生労働省「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16671.html
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