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お知らせ 2021/02/22

【新型コロナウイルス感染症】休業支援金対象期間延長

厚生労働省は、2月12日、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、対象期間を延長したことを発表しました。また、申請期限も変更となっています。

<対象期間>
(延長前)2021年2月28日 ⇒ (延長後)緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで

<申請期限>

対象期間 申請期限
2020年10月1日~12月31日 2021年3月31日まで
2021年1月1日~
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末から3ヶ月後まで
なお、日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者※については、遡りの申請が可能です。
(※厚生労働省が2020年10月30日に公表したリーフレットの対象者)
2020年4月1日から9月30日までの休業期間の申請期限は、2021年3月31日までに変更となっています。

また、2月5日に、大企業の非正規雇用労働者についても、休業支援金・給付金を拡大する予定であることが発表されています。

詳細については、以下の厚生労働省リーフレットでご確認ください。

 <対象期間・申請期限延長について リーフレット>


  <休業支援金・給付金の案内 リーフレット>


  <上記10月30日公表リーフレット>

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
厚生労働省「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16671.html
 
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