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お知らせ 2021/02/22

雇用保険の基本手当日額が変更されました

厚生労働省は、2021年2月1日からの雇用保険の基本手当日額等の改定について発表をしました。
基本手当日額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。今回、毎月勤労統計の平均定期給与額が変更されたことにより、2021年2月1日より、以下のとおり変更が行われました。
また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額も見直しされています。

<賃金日額・基本手当日額の上限額>
離職時の年齢 賃金日額の上限額(円) 基本手当日額の上限額(円)
変更前 変更後 変更前 変更後
29歳以下 13,700 13,690 6,850 6,845 (-5)
30~44歳 15.,210 15,210 7,605 7,605 (+0)
45~59歳 16,740 16,740 8,370 8,370 (+0)
60~64歳 15,970 15,970 7,186 7,186 (+0)
※29歳以下以外は変更ありません。

<賃金日額・基本手当日額の下限額>
年齢 賃金日額の下限額(円) 基本手当日額の下限額(円)
変更前 変更後 変更前 変更後
全年齢 2,574 2,574 2,059 2,059 (+0)

<高年齢雇用継続給付>
支給限度額 365,114  ⇒ 365,055円
最低限度額 2,059円 ⇒ 変更なし
60歳到達時等の賃金月額 上限額 479,100円 ⇒ 変更なし
下限額 77,220円 ⇒ 変更なし
<育児休業給付>
支給限度額(支給率67%) 305,721  ⇒ 変更なし
最低限度額(支給率50%) 228,150円 ⇒ 変更なし
<介護休業給付>
支給限度額 336,474  ⇒ 変更なし

詳細はリーフレットでご確認ください。

<厚生労働省 基本手当日額変更についてのリーフレット>


<厚生労働省 支給限度額変更についてのリーフレット>
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