お知らせ
2021/01/07
年金手続きの押印が原則廃止されました
2020年12月25日より、
年金手続きの申請・届出様式の押印が原則廃止となりました。
ただし、
金融機関への届け印、実印による手続きが必要なもの※については、引き続き押印が必要となります。
今後も、押印欄のある旧様式の使用は可能です。また、旧様式により提出する際も、押印は不要です。
※<引き続き押印が必要な届出>
- 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
- 国民年金保険料口座振替辞退申出書
- 委任状(年金分割の合意書請求用)
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
- 船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
- 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
- 健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
- 船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
- 健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)
日本年金機構のホームページでは、すでに新様式が掲載されています。
【参照】日本年金機構HP「令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
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