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お知らせ 2020/09/23

令和2年最低賃金の改定について

厚生労働省は、8月21日、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。

<令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント>
  • 最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ
    (引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
  • 改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
  • 最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
  • 最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されます。

九州・沖縄県では、以下のとおり発効されますので、ご注意ください。
都道府県名 改定額(円)(改定前の最低賃金額) 引上げ額(円) 発効日
福岡 842(841) 1 令和2年10月1日
佐賀 792(790) 2 令和2年10月2日
長崎 793(790) 3 令和2年10月3日
熊本 793(790) 3 令和2年10月1日
大分 792(790) 2 令和2年10月1日
宮崎 793(790) 3 令和2年10月3日
鹿児島 793(790) 3 令和2年10月3日
沖縄 792(790) 2 令和2年10月3日
中小企業においては、事業場内の最低賃金の引き上げを後押しするための、業務改善助成金の活用もできます。
参考:厚生労働省「業務改善助成金」
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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