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お知らせ 2020/09/02

【新型コロナウイルス感染症】個人データの取扱い

個人情報保護委員会は、2020年5月15日、新型コロナウイルスに関して、「個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられている質問に関する回答」という文書を更新しています。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、事業者が個人データを取扱う機会が増えました。
その状況下で、感染情報や検査結果は、“要配慮個人情報”であり、本人への不当な差別や偏見等の不利益が生じないよう、取扱いに特に配慮が求められています。

同文書は、従業員から感染者や濃厚接触者が出た際の個人情報の提供について等、特に多い質問への回答をまとめたものです。

5月15日に更新された質問は「保健所の依頼に従い、新型コロナウイルスに感染した従業員の勤務中の行動歴を本人の同意なしに提供してよいか」というもので、
感染症法に基づく積極的疫学調査のための提供依頼については、本人の同意は必要ないと示しています。

個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、保有する個人データの、本人同意のない目的外利用・第三者提供を原則禁じているが、人命等の保護や公衆衛生向上のため必要がある場合で、同意取得が困難なとき等は、本人同意のない目的外利用や第三者提供を認めています。

今後も、新型コロナウイルスが感染拡大していく中で、事業者には個人データの取扱いに配慮が求められます。

【参考】個人情報保護委員会HP「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて」
https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/
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