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お知らせ
2020/08/17
10月1日から失業保険の「給付制限期間」が2か月に短縮されます
令和2年10月1日以降に離職した方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合でも、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月となります。
※令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職した方は、給付制限期間は3ヵ月です
※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した方の給付制限期間は、これまでどおり3ヵ月です
<厚生労働省 リーフレット>
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