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お知らせ 2020/08/12

9月1日から、複数の会社等で働いている方への労災保険給付が変わります

令和2年9月1日より「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」が施行され、複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります。

改正法の施行日(令和2年9月1日)以降に、けがをしたり病気になったりした労働者、亡くなった労働者の遺族の方が以下の改正事項の対象となります。
※原則けがなどをした時点で、複数の会社で働いている方が対象です。

<保険給付額の決定方法を変更>
現行制度 災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定
改正後 すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
※対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付や障害(補償)給付などです。


<負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価し労災認定を判断>
現行制度 それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を 個別に評価して労災認定できるかどうかを判断
改正後 それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を 個別に評価して労災認定できない場合は、 すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を 総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断 
※対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
今回の制度改正では、けがをしたときや病気になったときなどに、2つ以上の会社等に雇用されている方や、けがをしたときや病気になったときなどに1つの会社等でのみ雇用されている場合(又はすべての会社等を退職している場合)であっても、そのけがや病気などの原因・要因となるもの(例;長時間労働、強いストレスなど)が、2つ以上の会社等で雇用されている際に存在していたならば、制度改正の対象となります。
※ 労働者の方だけでなく、特別加入者の方についても今回の制度改正の対象となります
※今回の制度改正については、労災保険のメリット制には影響させません。

今回の制度改正には、副業・兼業をしている方への保護の目的があります。
副業・兼業の推進が図られる中で、事業主には、従業員の健康管理がより一層求められます。

【参考】厚生労働省HP「労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
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