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お知らせ 2020/07/28

8/1~雇用保険の被保険者期間の算定方法が変更となります

厚生労働省は、雇用保険の「被保険者期間」について、離職日が2020年8月1日以降の方を対象に、算定方法を変更することを公表しました。

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です。

このたび、雇用保険法の改正により、勤務日数が少ない方でも給付が受けられるよう、
被保険者期間の算定方法が、2020年8月1日より、以下のとおり改正となります。

改正前 離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。 
改正後 離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎とな る日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。 



         <厚生労働省 リーフレット>

2020年8月1日以降は、離職票作成時に、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃金支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に記載が必要となります。ご注意ください。
 

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