お知らせ
2020/06/30
【新型コロナウイルス感染症】一時帰休の場合における標準報酬月額の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小等を余儀なくされ、従業員の方に対し、一時帰休(休業)させている事業所様も多く見受けられます。
今回は、一時帰休(休業)させた場合の標準報酬の取扱いについてお伝えします。
一時帰休中の者の被保険者資格については、労働基準法第二十六条の規定に基づく休業手当又は労働協約等に基づく報酬が支払われるときは、被保険者の資格は存続するものとします。
標準報酬の定時決定の対象月に一時帰休(休業)に伴う休業手当等が支払われた場合は、 7月1日時点で一時帰休(休業)が解消されているかどうかにより、取扱いが変わります。
7月1日時点で、既に一時帰休(休業)の状況が解消している場合は、4月、5月、6月のうち、休業手当を含まない月を対象とします。なお、4月、5月、6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、休業手当等を含まずに決定または改定された直近の標準報酬月額で決定します。
一方、
7月1日時点で一時帰休(休業)が解消していない場合は、
4,5,6月のうち休業手当等が支払われた月だけではなく、通常の支給が支払われた月も含めて報酬月額を算定します。
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも
低額な休業手当等が支払われることとなった場合は、固定的賃金の変動とみなして、随時改定の対象とします。
ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が
継続して3か月を超える場合のみ該当します。
なお、休業手当等をもって標準報酬の決定又は改定を行った後に
一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象とします。
1か月のうち、一時帰休に伴って減額支給される日が1日でもあれば随時改定の対象となります。
一時帰休の随時改定は、低額な休業手当等の支払いが継続して3か月を超える場合対象としますが、3か月は暦日ではなく、月単位で計算します。
例えば、月末締め月末払いの事業所において、一時帰休の開始日を2月10日とした場合は、5月1日をもって「3か月を超える場合」に該当し、2,3,4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定します。
※新型コロナウイルス感染症の影響による休業での標準報酬月額の特例改定(2020年6月25日発表)※
日本年金機構は、6月25日、
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届け出により、標準報酬月額を、通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、特例により
翌月から改定可能と発表しました。
<イメージ>
<要件>
標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件をすべて満たす場合に行うことが可能です。
- 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
- 急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
- 特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む)
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない
<日本年金機構 リーフレット>
詳細は、リーフレットや下の詳細説明資料でご確認ください。
日本年金機構 特例改定 詳細説明資料
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/02.pdf
日本年金機構HP「令和2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/0520.html
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