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お知らせ 2020/06/23

マイナンバー通知カードが廃止されました

マイナンバー法の改正により、マイナンバー通知カードが2020年5月25日に廃止されました。
これにより、通知カードの再交付申請、住所・氏名等の記載事項変更等の手続きができなくなりました

廃止後も、お持ちの通知カードの住所、氏名等の記載事項が住民票と一致している場合は、マイナンバーの証明書類として利用可能です。
一致していない場合は、通知カードをマイナンバーの証明書類として使用できません
この場合のマイナンバーの証明としては、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しの提示が必要となります。

また、今後のマイナンバーのお知らせ方法が「個人番号通知書」に変更となります。
住民票登録後、約3週間後に住所登録地に通知書が送られます。ただし、この「個人番号通知書」はマイナンバーの証明書類としては使用ができませんので、ご注意ください。


     <通知カード・個人番号通知書・マイナンバーカードの比較表>

事業所様において、従業員からマイナンバーを取得する際は注意が必要となります。
マイナンバーカード総合サイトでは、今回の通知カード廃止について説明されていますので、ご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト:https://www.kojinbango-card.go.jp/

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