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お知らせ 2020/06/15

雇用調整助成金の助成額の上限額が引き上げ!

厚生労働省は、6月12日、雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げることを発表しました。

1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充
  現行(4/1~6/30) 見直し後(4/1~9/30)
助成額 1日8,330円が上限 1日15,000円が上限
助成率 〇大企業 2/3
〇中小企業 4/5

※解雇等がない場合
〇大企業 3/4
〇中小企業 9/10
【中小企業特例】(4/8~6/30)
・休業要請を受け休業する等、一定の要件を満たす場合10/10
・休業手当支払率が60%超の場合は超えている部分は10/10
〇大企業 2/3(変更なし)
〇中小企業 4/5(変更なし)

※解雇等がない場合
〇大企業 3/4(変更なし)
〇中小企業 10/10
※助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充については、すでに申請済の事業主の方についても、2020年4月1日に遡って適用されます。労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算するため、再度の申請手続きが不要です。
※過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続きが必要です。

2.緊急対応期間の延長
緊急対応期間は、2020年4月1日から6月30日までとなっていましたが、終期を3ヵ月延長し、2020年9月30日までとなりました。
これまでの特例措置(クーリング期間の撤廃、被保険者期間要件の撤廃等)も延長して適用されます。

3.出向の特例措置
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3ヵ月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これが「1ヵ月以上1年以内」に緩和されます。


            <厚生労働省 リーフレット>

詳細は、厚生労働省HPやリーフレットでご確認ください。

【参考】厚生労働省HP「雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html
 
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