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お知らせ
2020/06/15
改正公益通報者保護法が成立!
6月12日、改正公益通報者保護法が公布されました。
<改正のポイント>
政府が定める指針に基づき、
内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)
を事業主に義務付ける
※中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務
内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け
る
保護対象となる通報者の範囲に、退職後1年以内の退職者や役員を追加
施行日は、公布の日(令和2年6月12日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。
【参考】消費者庁HP 「公益通報者保護法と制度の概要について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/#012
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