お知らせ
2020/06/01
精神障害の労災認定基準にパワーハラスメントが追加
厚生労働省は、5月29日に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正したことを発表しました。
この改正は、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたものです。
これにより、「パワーハラスメント」の出来事が「心理的負荷評価表」に追加等の見直しが行われました。
【認定基準改正のポイント】
■「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
- 「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
- 「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を
「具体的出来事」に追加
■評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
- 「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を
「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
- パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを
評価する項目として位置づける
6月以降はこの認定基準が用いられます。厚生労働省は、今後、この基準に基づいて審査の迅速化を図り、一層迅速・適正な労災補償を行うとしています。
詳細は厚生労働省HPでご確認ください。
【参考】厚生労働省HP「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11494.html
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