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お知らせ 2020/05/21
【新型コロナウイルス感染症】雇用保険の受給期間延長の特例が行われます
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった方等は、受給期間の延長が可能となることを発表しました。
雇用保険の受給期間(雇用保険の基本手当を受ける期間)は、離職の日の翌日から起算して原則1年間ですが、 疾病、出産、育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の延長が認められます。
こうした取扱いの一環として、ハ ローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった方も、受給期間を延長することが可能となります。
詳細はリーフレットでご確認ください。
<厚生労働省 リーフレット>