お知らせ
2020/05/08
【新型コロナウイルス感染症】雇用調整助成金の申請手続を更に簡素化へ
雇用調整助成金については、助成内容や要件等において特例措置が行われています。厚生労働省は、
雇用調整助成金について、特例措置を行う他、申請手続をさらに簡素化し、より申請しやすくすることを発表しました。
政府としての方針を先行して表明したもので、詳細については後日発表となります。
概要は以下のとおりです。
<助成額の算定方法の明確化>
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにする
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化する
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとする
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとする
詳細が発表され次第、弊所HPでもお伝えします。
【参考】厚生労働省HP「雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html
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