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お知らせ 2020/05/08

【新型コロナウイルス感染症】雇用調整助成金の特例措置が実施されます

4月27日のトピックでお伝えした、雇用調整助成金の特例措置について、厚生労働省は5月1日に具体的内容を発表しました。2020年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。

<特例措置の実施内容>
  • 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とする
  • 上記に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とする
  • 生産指標の比較対象となる月の要件が緩和され、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較を可能とする

         リーフレット

詳細は、厚生労働省リーフレットやHPでご確認ください。

【参考】厚生労働省HP 「雇用調整助成金の特例措置を実施します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html
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