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お知らせ 2020/04/22

【新型コロナウイルス感染症】労働保険料等の納付の猶予制度があります

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、 一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。
納付の猶予が認められると、 ① 猶予期間中の延滞金が免除されます。 ② 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

<猶予の要件>
① 事業主が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、全積極財産(負債を 除く資産)のおおむね 20%以上に損失を受けたこと
② 納付すべき労働保険料等が、①の損失を受けた日以後1年以内に納付するものであること(労 働保険料等の納期限が、その損失を受けた日以後に到来するものであること)
③ 申請書が提出されていること 


<猶予期間>
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内(※)で、被害のあった財産の損失の状況及 び財産の種類を勘案して決定されます。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、通常の場合の納付の猶予を申請することにより、災害による納付猶予の猶予期間と合わせて最長3年以内 の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

通常の場合の納付の猶予や申請方法については、厚生労働省リーフレットや厚生労働省HPでご確認ください。


【参考】厚生労働省 労働保険料等 新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

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