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お知らせ 2020/03/17

厚労省 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を公表

厚生労働省は、3月10日、「「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン。以下「ガイドライン」という。)を公表しました。

ガイドラインは、高年齢労働者の就労が一層進み、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合が増加すると見込まれる中、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に取組が求められる事項を取りまとめたものです。
 
厚生労働省は、今後、ガイドラインの普及のための周知セミナーや関係機関・団体による中小企業に対する個別コンサルティング、中小企業事業者に対する補助事業(エイジフレンドリー補助金(競争的間接補助金))などの各種支援によって、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりを推進していくこととしています。

「ガイドラインのポイント」から事業者に求められる取組を抜粋して紹介します。
 事業者に求められる取組 
高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援も活用して、法令で義務付けられているものに必ず取り組むことに加えて、実施可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努める

【具体的な取組】
(1)安全衛生管理体制の確立等
経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当する組織や担当者を指定するとともに、高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害についてリスクアセスメントを実施
(2)職場環境の改善
照度の確保、段差の解消、補助機器の導入等、身体機能の低下を補う設備・装置の導入などのハード面の対策とともに、勤務形態等の工夫、ゆとりのある作業スピード等、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理などのソフト面の対策も実施
(3)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
健康診断や体力チェックにより、事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の健康や体力の状況を客観的に把握
(4)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
健康診断や体力チェックにより把握した個々の高年齢労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務をマッチングするとともに、集団及び個々の高年齢労働者を対象に身体機能の維持向上に取り組む
(5)安全衛生教育
十分な時間をかけ、写真や図、映像等文字以外の情報も活用した教育を実施するとともに、再雇用や再就職等で経験のない業種や業務に従事する高年齢労働者には、特に丁寧な教育訓練を実施

詳細は厚生労働省資料にてご確認ください。
 


厚生労働省「「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html

厚生労働省 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」 概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000608124.pdf

厚生労働省 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000608125.pdf

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