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お知らせ 2020/03/10
【新型コロナウイルス感染症】厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合があります。
※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。
日本年金機構HPにてお知らせされていますので、詳細は日本年金機構HPでご確認ください。
日本年金機構HP「【事業主の皆様へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html