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お知らせ 2020/02/28
3/1~スタート!外国人雇用状況届出に在留カード番号が必要に
2020年3月1日以降は、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
<雇用保険被保険者となる外国人の場合>
雇用保険資格取得届、資格喪失届と一緒に、
所定の様式に在留カード番号を記入し、ハローワークに提出します。
(別様式での届け出は様式改正されるまでの暫定運用)
<雇用保険被保険者以外の外国人の場合>
外国人雇用状況届出書の様式に追加された、在留カード番号記載欄に在留カードを記入します。
届出方法を今一度確認しておきましょう。
【参考】厚生労働省リーフレット「令和2年3月から外国人雇用状況届出において、在留カード番号の記載が必要となります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000592090.pdf