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お知らせ 2020/01/23

令和2年4月~短時間で働く障害者に対する給付金制度が始まります

令和2年4月から短時間で働く障害者に対する給付金制度が始まります

4月から、特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度からとなります(令和2年度に事業を廃止等した場合は、事業を廃止した日から45日以内に申請してください。)。


リーフレット
制度の詳細については、以下の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HPでご確認ください。
<参考>独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP「特例給付金制度のご案内
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html
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