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お知らせ 2020/01/16

厚労省 派遣の同一労働同一賃金 労使協定のイメージが公開されました

厚生労働省が派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定のイメージを公開しました

2020年4月1日より、改正労働者派遣法が施行され、派遣労働者に同一労働同一賃金が適用されます。

改正労働者派遣法では、派遣元事業主は、
(1)「派遣先均等・均衡方式」
(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
(2)「労使協定方式」
(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかにより、派遣労働者の待遇を確保するよう定められています。

このたび、厚生労働省が「労使協定方式」を採用した場合の労使協定のイメージを公開しました。
記載例が示されていますので、「労使協定方式」を採用する場合の参考にしてみてはいかがでしょうか。
 

↑厚生労働省 労使協定(イメージ)


また、派遣労働者の同一労働同一賃金については、
厚生労働省がそれぞれの方式につついて、Q&Aを公開しています。

【参考】厚生労働省HP「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

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