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お知らせ 2019/06/13
6月は外国人労働者問題啓発月間です!
厚生労働省は、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、外国人労働者の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善を図るため、様々な取り組みを行っています。
在留カードを確認する際には、在留期限と在留資格、留学生のアルバイトを雇う場合等は裏面下部に資格外の活動許可(週28時間を限度に働くことができる許可)が記載されているかどうかを特に注意してご確認ください。また、資格外活動許可を受けて働く外国人の場合には、雇い入れた後も週の労働時間が28時間を超えないよう、気を付けて働かせる必要があります。
2. ハローワークへ届出を行いましょう
外国人の雇用の際には、雇用保険を取得しない週20時間未満の労働時間で雇い入れる場合であっても、ハローワークへの届出が義務付けられています。(雇用保険を取得する外国人の場合は、雇用保険資格取得届の提出をもってハローワークへの届出がなされるため、別途届出の必要はありません。)
また、新たに外国人を雇い入れた場合だけでなく、雇っていた外国人が離職する場合にも届出が必要となります。届出を怠った場合には、事業主に30万円以下の罰金が科されることもありますので、忘れずに届出を行わなければなりません。
届出は、書類の提出の他、インターネット上のシステムからも行うことができます。
▶ 外国人雇用状況届出システム
これから、外国人の雇用はますます増えていきます。外国人を雇用する際のルールを十分に知ることで、会社としても外国人雇用という新たな選択肢が広がることになります。