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お知らせ 2019/06/13

6月は外国人労働者問題啓発月間です!

厚生労働省は、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め、外国人労働者の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善を図るため、様々な取り組みを行っています。
 

今年の外国人労働者問題啓発月間のスローガン
「知って守って働きやすく! ~外国人雇用はルールを守って適正に~」

 2019年は、4月1日より出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律、通称入管法が改正され、新たな在留資格が創設される等大きな変化がおこっています。
 これから外国人の雇用が広がっていく中で、外国人を雇う際に注意しなければならないことをご紹介します。
 
1. 不法就労を防止しましょう
 
不法就労に該当するのは、次の3つのケースでとなります。
  • 密入国をした人や退去強制がすでに決まっている人、在留期限が切れてしまっていて更新をしていない人を働かせている場合
  • 観光等の短期滞在を目的として日本へ入国した人や、留学生や難民認定を申請中の人の中で就労許可を受けていない人を働かせている場合
  • 認められた在留資格とは異なる職種にて働かせる場合や、資格外活動許可を受けている留学生等を許可された時間数(週28時間)を超えて働かせる場合
※在留資格につきましては、下記をご参照ください。
▶ 在留資格一覧表

 もし上記の不法就労に該当した場合、事業主も3年以下の懲役・300万円以下の罰金という重い処罰の対象となります。不法就労を防止するため、外国人を雇用する際には必ず在留カードをご確認ください。

出典:厚生労働省リーフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000513844.pdf)



 在留カードを確認する際には、在留期限と在留資格、留学生のアルバイトを雇う場合等は裏面下部に資格外の活動許可(週28時間を限度に働くことができる許可)が記載されているかどうかを特に注意してご確認ください。また、資格外活動許可を受けて働く外国人の場合には、雇い入れた後も週の労働時間が28時間を超えないよう、気を付けて働かせる必要があります。
 
2. ハローワークへ届出を行いましょう
 
 外国人の雇用の際には、雇用保険を取得しない週20時間未満の労働時間で雇い入れる場合であっても、ハローワークへの届出が義務付けられています。(雇用保険を取得する外国人の場合は、雇用保険資格取得届の提出をもってハローワークへの届出がなされるため、別途届出の必要はありません。)
また、新たに外国人を雇い入れた場合だけでなく、雇っていた外国人が離職する場合にも届出が必要となります。届出を怠った場合には、事業主に30万円以下の罰金が科されることもありますので、忘れずに届出を行わなければなりません。
 届出は、書類の提出の他、インターネット上のシステムからも行うことができます。

▶ 外国人雇用状況届出システム

 

 これから、外国人の雇用はますます増えていきます。外国人を雇用する際のルールを十分に知ることで、会社としても外国人雇用という新たな選択肢が広がることになります。

 

ご不明な点がございましたら、
お気軽に弊所までお問い合わせください。

ご相談はお電話で承っております。

092-522-7102(10:00~17:00)



 
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